2009年7月1日

帰化の基本知識

帰化申請について問い合わせがありました。
日本戸籍が欲しいので帰化申請したい、という方は、まず以下のことを知っておきましょう。

・申請先・・・申請人の住所地を管轄する地方法務局(注意:入国管理局ではありません!)

・申請手数料・・・無料

・許可決定権者・・・法務大臣

・申請後の審査期間・・・約1年~1年半以上(近年、少子化の影響を受け、半年程度で許可が下りるケースも増えているようです。その一方で3年も待たされる方もいらっしゃいます)

・その他 
☆申請書類に不備がなければ「受理」されますが、「受理」されることと「許可」されることは全く別です。 ☆15歳未満の者の帰化申請は、法定代理人(通常は親権者)がする(国籍法18条)。 
☆日本人と結婚していれば要件が緩和されます 
☆行政書士に依頼した場合の報酬額統計(平成19年1月 日本行政書士会連合会調査)   

申請者が被雇用者(単位:円)・・平均値203,133 最大値315,000 最頻値250,000   
申請者が事業主及び法人役員(単位:円)・・・平均値254,287 最大値600,000 最頻値300,000

料金については個々の行政書士によって千差万別なので、あらかじめよく確認しておきましょう。

2009年4月27日

出張は心はずむ




山梨県大月市にやって来ました。

うーん、空が広い。
商店街には古い駄菓子屋さんなどが立ち並び、趣き深いです。

(お、意外と司法書士事務所が多い・・・)

お昼は以前も訪れた手打ちうどんの吉田屋さんで。
肉うどん(600円!)はキャベツ入り。シャキシャキした食感が牛肉の甘辛さとマッチしてます。

(揚げ玉がセルフなのも嬉しい)

さあー、仕事しますか!

2009年4月25日

家宅捜索?

すでに話題沸騰。SMAP草なぎ(彅)剛さんの逮捕劇

・・・実にミステリアスです。

第1報で首をかしげてしまいました。

「泥酔していただけの人間に家宅捜査・・・?」

法律を少しでも勉強された方なら疑問を禁じ得ませんよね。
果たして報道された内容のどこまでが真実なのやら。

やはりそれ相当の「行為」を行ったのか、何かマズイ「所持品」があったのか・・・。
(「押収物」は無かったようですが)



・・・それとは別次元で、

私個人的には、草なぎ(彅)さんは大好きなので(特に役者として)、
1日でも早く芸能界の第一線に復帰していただきたいです(笑)。

でもあんなにあるレギュラー番組、本当にどうするんでしょうかねぇー。



2009年4月23日

サクッと



早い!
やはりこのところ「留学」の審査は相当迅速化が図られてますね。

まあ、本人の身元、受け入れ機関もしっかりしていたので。
まったく問題のない申請でした。

http://www.adsolicitor-bb29.org/

fukuhara@immigration-lawyer.asia

2009年4月9日

どちらかというと自転車の方が




春らしい陽気のもと、品川入管に認定の申請に。
駅前では自動車の展示会?けっこうにぎわっておりました。
あまり自動車に興味のない私は写メだけ取って先を急ぎました。
好きな人にはやはりたまらないらしく、若社長風の方がずいぶん集まっていらっしゃいました。
VISA@once
mail

2009年4月1日

恙無く多忙

ああ、今月もあまり更新できなかった・・・。
少しずつでももっとマメに書かないとなー。なんて思っているうちにもう4月になってしまいました。
さて、明日は得意先の社長に調査報告と、離婚案件の相談者と財産分与の打ち合わせ、そして1時間ほど前に入ってきたフィリピン人女性の結婚に関する相談の調査・・・。


・・・そういえば在特案件の相談者はその後どうしたのか。こっちもフォローしておくか。


と、いう訳で来月も多分バタバタです(笑)。
  


2009年3月6日

自由裁量とはいえ

「上陸特別許可」という重大な行政処分に関してこのように明言されることは異例ですね。
今後の法改正、審査基準に少なからず影響を与えるでしょう。

************************************

<不法滞在>法相「再入国許可」…比一家、両親のみ帰国なら

(3月6日12時14分配信 毎日新聞)

 退去強制命令を受けながら日本での生活を求めているフィリピン人の中学1年、カルデロン・ノリコさん(13)=埼玉県蕨市=と両親の一家について、森英介法相は6日の閣議後会見で、ノリコさんを日本に残して両親が帰国した場合「子供に会うためなら、両親に再入国の上陸特別許可を出してもよい」と述べた。退去強制を受けた外国人は本来、帰国から5年間は再入国できない。

 許可が出た場合、両親は短期間、滞在できる。森法相は「今回の事例は、すぐ近場に子供の叔父さん叔母さんが3人いる。養育環境を整えられるなら、子供に限っては在留特別許可で日本に残ってもらって構わない。家族を引き離すつもりは全然ない」と述べた。一家が日本に残れる仮放免期限は9日で、東京入管はそれまでに帰国の方法を判断するよう求めている。