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2011年10月6日木曜日

こんな質問が寄せられました。

Q.外国人に対する「出国命令」というのを聞いたことがあります。
「退去命令」と同じように見えますが、どこか違うのですか?
それとも同じですか?

A.まず、ご質問にある「退去命令」というのは、
おそらく「退去強制」のことでしょう。

出国命令制度は、平成16年の入管法改正によって
創設された制度です。
これは、日本に不法に残留している、
つまり、退去強制事由に該当し、
本来は退去強制に処すべき外国人のうち、

・すみやかに出国する意思を持って自首した
・過去に退去強制を受けたことがない
・不法残留以外の罪を犯していない
(入管法24の3第3号に定める罪)
・速やかに日本から出国できることが確実

以上のような条件を全て満たす者について、
退去強制よりも比較的軽い処遇を与えるというものです。

  不法残留外国人が
「出国命令対象者」に該当すると判断された場合、
 外国人はただちに放免されます。
  自ら出国するという本人の意思を尊重する形です。

 これに対し、
「退去強制対象者」に該当すると判断された場合、
身柄を拘束された上、国外追放の手続きが開始されます。
(さまざまな救済措置が存在しますが、省略します)

また、
「出国命令」によって日本を出た外国人に対しては
出国後1年間は日本への再上陸を拒否されますが、
「退去強制」の場合は5年間拒否されます。
(不法残留が2回目以降の場合は10年間です)

以上、
「出国命令」の方が、比較的軽い処遇であることが
お分かりいただけたと思います。

ただし、上記の「上陸拒否期間」
というのは「最低限」の取り決めです。
1年(5年)後の上陸許可を保証するものではありません。

ですから、1度目のオーバーステイの際、
すぐに出頭して出国命令によって出国した方が得かというと、
そうとも言い切れません。

専門家に頼んで在留特別許可を得る
という選択肢の方が正しいこともあります。
(宣伝のようですが・・・)

ちなみに、
上陸拒否期間中に上陸許可を得られることもあります。

2011年3月24日木曜日

自治体からの耐震工事助成金①

気がつけば震災後初のブログ更新となってしまいました。
まあ、ふつうに仕事してたんですけどね(笑)。相変わらず自宅と新宿を行き来する毎日です。
もちろん、東京から移転の予定は全くありません。

さて、今回の大地震ですが、特に関東地方にお住まいの方々(私も含め)にとっては、震災への備えの必要性を痛感させるきっかけとなったのではないでしょうか?

その中で、耐震化工事に本格的に着手したい方にぜひ知っておいていただきたいのが、自治体からもらえる補助金・助成金の存在です(融資の場合もあります)。
以下に東京都及び各特別区のHPへのリンクを貼っておきましたので、興味のある方は一度ご覧になってはいかがでしょうか?

というわけで第1弾。

【東京都・福祉保健局】

「医療施設耐震化促進事業」

「東京都災害拠点病院施設整備費補助事業」

「社会福祉施設等耐震化促進事業」



【千代田区】
「マンション耐震化事業助成」

【中央区】
「耐震診断や補強等に対する助成」

【港区】
「港区耐震改修促進計画」

【新宿区】
「建築物等耐震化支援事業」
http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/index03_01.html

【文京区】
「耐震改修促進事業」
http://www.city.bunkyo.lg.jp/_9421.html

【台東区】
「耐震診断・耐震補強工事に対する助成」
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kenchiku/taishin/taishin/taishinkoji.html


(行政書士からのアドバイス)
補助金の支給事務は、本来、厳密な手続きとはいえ、これでけっこう人間臭いところがありますので(笑)、ねばり強く、かつ温和なコミュニケーションをとることが肝要です。
担当者とある程度の信頼関係を築くことができるまでになればしめたものです。
必要書類が足りない場合の代替措置などけっこう柔軟に対処してくれるケースもあります。
(ダメなときはダメですが)



2011年2月22日火曜日

喋りたおしました。

はああ、眠い。(+_+)

昨日の飲み会でビール&ハイボール大量摂取の上、3時間しか寝られなかったものだから今日は全然仕事にならなかった。
反省・・・・・。

とはいえ、今年最初の大きな仕事を一つ終えたので、ホッとしています。

そう!昨日は八王子市労政会館にて東京都行政書士会八王子支部の研修会だったのです。
テーマは『医療法人の設立と診療所の開設』。とうとうわたくし福原も実務講師デビューしてしまいました。
(胃が痛かった~)

自分で言うのもなんですが、参加者して頂いた方々の反応は、おおむね好評だったかと(笑)。

大先輩といっていい先生方から

「分りやすかった」
「医療法人業務って面白いね」
「よそでは聞けない話が聞けた」

といったお言葉も頂けました。感慨深いです。

京都観光を3時間で切り上げて資料作成した甲斐があったというものです(笑)。

正直、時間的制約もあり、お伝えしたいことの半分も離せなかったのですが、逆にそれが良かったのかも知れませんね。

ちなみに、泣く泣く削ったテーマを挙げると

・医療法人の設立時財産について、基金拠出と単なる拠出では、税務上どちらが得?
・医療法人のM&A(一応、軽く触れましたが、もっと深く)
・附帯業務に関する定款変更の特殊ケース
・すぐに使える!福原式「医療法人オリジナル定款例」

最後のは多少ふざけてますが。(-"-)
この辺りはこのブログ内でおいおい解説していくことにしましょう。

とにかく今日は早く寝ます。
そして、停滞していた事務所業務を、明日から再生させねば。

あ、最後になりましたが、参加いただいた皆さん、研修部の皆さん、共にに講師を務めたF先生、そして支部長、本当にありがとうございました。

2011年2月13日日曜日

冬はつとめて

タイトルはいうまでもなく清少納言『草枕』からの引用です。
「つとめて」は「早朝」の意。「冬は朝早い時間帯が何といっても趣が感じられるなぁ」という意味ですね。

約1年半ぶりに京都を訪れましたが、この地では本当にそのことが実感できます。

友人の結婚式に招かれた京都で、限られた時間(仕事の都合で)を割いて観光してきました。
ガイドは以前職場の同僚だった、京都在住のK氏。


銀閣(慈照寺)はK氏の自宅から20分程度歩いたところにあり、ちょっとした散歩がてら行くにはうってつけです(うらやましい・・・)。
携帯画像なので画質はイマひとつですが、朝靄の中に鎮座する観音殿の匂い立つような品格が伝わるかと・・・。無理か。


その後、「哲学の道」をK氏と逍遥するうちになぜか猫のたまり場になっている一画を発見。
その中から、こちらを恐れる気配も近寄ってきた子猫が一匹。
場所が場所だけに表情にどことなく知性を感じさせるものがあります。



その後、K氏の隠れ家的喫茶店に一時寒さを逃れ、ほどよく焙煎された豆の匂いの中、他愛もない法律談義に華を咲かせました。
短かくも非常に心和むひと時でした。
何度訪れても、京都の魅力は汲み尽くすということがありませんね。
また行きます。

2011年2月10日木曜日

カフェイン注入

ああ、今日はさすがに徹夜しないとまずいかな・・・。
徹夜は嫌いなんだけどなー。本当に。

などと泣きごとを言いながらパソコンの前で資料を作っております。
もちろん今月21日(月)に小生が講師を担当する支部研修『医療法人設立と診療所の開設』のためです。

日中は全く時間が割けないのでどうしてもこんな時間になってしまいます(現在0:45)。

で、こんな忙しいのに、明日の夜から京都に行かねばなりません。高校時代の友人の結婚式なんですが。
ゆっくり冬の京都を堪能する暇もなく、次の日の高速バスで東京に帰るという強行スケジュールです。
ああ、嵐山で景色を眺めながら熱燗を傾けたい・・・。

まあなんやかんや言いながら(笑)、今回の研修は結構気合入っております。

医療法人コンサルティングにはもっと行政書士が必要!
行政手続きの専門家である行政書士(意識の高い人に限りますが)が積極的に参画することが、医業経営者にとっても行政にとっても大きな利益になる、というのが私の持論なので、そこに少しでも貢献できれば本当にこれ以上の望みは無いのです。

というわけで今夜もあとひと頑張りします!

その前に缶コーヒーでも買って来るかな。

2011年2月4日金曜日

茫然。

医療法人の届出を代理している税理士の中に実に非常識な輩がいて驚いた。

医療法人による監督官庁への決算の届出、いわゆる「事業報告等提出書」に関しては、全国一律のフォーマットが用意されている(各自治体のホームページなどでダウンロード可能)。
このフォーマットを見ると、財産目録、貸借対照表、損益計算書などの計算書類は金額の単位が「千円」となっていることが分かる。
東京都福祉保健局でも「千円単位で記載してください。千円以下は切捨て、または四捨五入して記載してください。」と指導している。
たとえば決算時の正味資産が123,456,789円だったとすると、千円以下を切り捨てて「123,456」又は百の位を切り上げて「123,457」という記載になる。

いうまでもなく、これは便宜上の記載であってその法人の正味資産が「123,456,000円」や「123,457,000円」になったわけではない。

しかし、どうやら東京都の指導を勘違いして、資産登記の際もこの金額でなければならないと思い込んでいる連中がいるらしく、この金額のままの財産目録を登記申請の添付書類として司法書士に渡す、もしくは自ら代理申請(違法)しているようなのだ。

その結果、「123,456,000円」「123,457,000円」と千円以下が不自然にカットされた登記事項証明書がいくつも出来上がる・・・。

非常に残念な事実です。
こんないい加減な人たちが医療法人のコンサルタント・経営相談をやっているとは。
一刻も早く気付いて更生の登記に着手してくれることを願います。

近況報告

twitterからのリンク先をこちらに変更したついでにブログタイトル、内容を一新。

で、久々のブログ執筆。
相変わらず医療法人専門指導員として、行政書士として、忙しい毎日です。
来る2月11日(月)には東京都行政書士会八王子支部の研修講師として医療法人の設立をテーマに講義の予定。
法務にとどまらず税務にも話題を広げたいため、持ち時間に比べ若干オーバーフロー気味か?