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2010年4月13日火曜日

国際結婚の基本の基本

日本国内で日本人と外国人が結婚する場合の手続き

<日本の役所に最初に届出をする場合>  
まずは自分の住所地の市区町村役場に
「婚姻届」に必要記載事項を記入した上で、 

日本人:戸籍謄本 
外国人:旅券、      
婚姻要件具備証明書
(婚姻要件具備証明書がない場合)
宣誓供述書(AFFIDAVIT アメリカ、インド、パキスタン、マレーシアの方など)
申述書(在日韓国・朝鮮、中国籍の方々)
(その他、必要に応じて)
外国人登録原票記載事項証明書
本国の公証人証書
翻訳文

という必要書類を添付の上、提出します。
届出が問題なく受理されれば、めでたく婚姻が成立します。 
結婚成立後、日本人に関しては親の戸籍から独立した、新しい戸籍が作られますが、外国人に関しては日本人の戸籍の「身分事項」欄に婚姻の事実が記載されるにとどまります。

この結婚の日から6カ月以内に届け出ることによって、戸籍上の姓を変更することができます。6カ月を過ぎると、家庭裁判所に「氏の変更の申立」を行わなければならなくなります。
この後、相手国の大使館・領事館等に届出をすることで、相手の国でも正式に結婚が成立します。

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