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2010年6月13日日曜日

就労資格証明書について

本日午後2時、JR八王子駅で面談しました。

技術ビザでの「就労資格証明書」交付申請についての相談でした。
(参考までに)↓
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

以前私のメルマガでも書いたのですが、「就労資格証明書」は転職時やビザ更新時に大きな威力を発揮しますので、就労系の在留資格をお持ちの方は必ず取得すべき書類です。

(というより近年、入管では、外国人の転職時にその報告を求めるとともに、就労資格証明書の交付申請を要求する運営方針となっているようです)

さて、この「就労資格証明書」、決して取得が難しい書類ではありませんが、就労系ビザで在留の方が万一「不許可」処分となりますと、実質的に在留を否定されているようなモノですから、最初から専門家への依頼をおススメします。

今回の相談者もよく分からないで申請書を作った結果、不許可となったものでした。
(こんなことで在留できなくなる人が何人もいるかとおもうとゾッとしますが・・・)

相談者には今後の対策や準備書類、報酬額などを伝え、会社側の協力も必要となる事を伝えました。
雇用条件面でなかなか難しい案件ですが、何とかなるとは思います。

ポイントは雇用条件通知書の書き方です。
一見無機質な契約書など事務書類にも表現力やイマジネーションが必要なのだなと考えさせられますね。

fukuhara@immigration-lawyer.asia
http://www.adsolicitor-bb29.org

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