Loading...

2010年6月17日木曜日

ちょと待った!

以前、当事務所の無料相談をご利用のパキスタン人Pさんから着信。

彼は日本の専門学校、短期大学を卒業後、就職活動していたのですが、うまくいかず、専門学校に再入学していました。

アルバイト先に苦労していたので今回もその件かと思いきや

「先生、日本の会社が正社員で雇ってくれます。」

とのこと。
それは良かった!と思って職種を聞いてみたら

「飲食業・・・トンカツ屋チェーンの事務です。」

ん?それはちょっと・・・

彼は文系(経済系)出身者なので、在留資格が取得できるとすれば「人文知識・国際業務」ですが、これは

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動」

に対して与えられる在留資格です。

彼が従事する業務が翻訳、海外からの材料買付け、アジア市場調査などの業務などであれば大丈夫なのですが・・・。
今回も契約書(雇用条件通知書)が重要ポイントです。

fkuhara@immigration-lawyer.asia
http://www.adsolicitor-bb29.org

0 コメント: