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2011年2月4日金曜日

茫然。

医療法人の届出を代理している税理士の中に実に非常識な輩がいて驚いた。

医療法人による監督官庁への決算の届出、いわゆる「事業報告等提出書」に関しては、全国一律のフォーマットが用意されている(各自治体のホームページなどでダウンロード可能)。
このフォーマットを見ると、財産目録、貸借対照表、損益計算書などの計算書類は金額の単位が「千円」となっていることが分かる。
東京都福祉保健局でも「千円単位で記載してください。千円以下は切捨て、または四捨五入して記載してください。」と指導している。
たとえば決算時の正味資産が123,456,789円だったとすると、千円以下を切り捨てて「123,456」又は百の位を切り上げて「123,457」という記載になる。

いうまでもなく、これは便宜上の記載であってその法人の正味資産が「123,456,000円」や「123,457,000円」になったわけではない。

しかし、どうやら東京都の指導を勘違いして、資産登記の際もこの金額でなければならないと思い込んでいる連中がいるらしく、この金額のままの財産目録を登記申請の添付書類として司法書士に渡す、もしくは自ら代理申請(違法)しているようなのだ。

その結果、「123,456,000円」「123,457,000円」と千円以下が不自然にカットされた登記事項証明書がいくつも出来上がる・・・。

非常に残念な事実です。
こんないい加減な人たちが医療法人のコンサルタント・経営相談をやっているとは。
一刻も早く気付いて更生の登記に着手してくれることを願います。

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